⾃⺠党板橋総⽀部と博⽂会共催「憲法改正研修会」

⾃⺠党板橋総⽀部と博⽂会共催「憲法改正研修会」。
ちなみに、博文会は下村博文代議士の最大の後援会です。

講師は法学博士で⽇本⼤学法学部教授の百地章(ももち あきら)様。
テーマは「憲法改正について−強く豊かな⽇本を⽬指して−」。

内容に触れる前に一言。
私(木田)は、状況に応じて憲法は柔軟に改正すべきだと思います。
我が国の憲法は制定以来約80年が経過していますが、一度も改正されていません。
本年3月現在、諸外国での憲法改正回数は
・インド:106回
・ドイツ:69回
・フランス:28回
・イタリア:20回
・中国:10回
・韓国:9回
・アメリカ6回
となっています。
そもそも、日本国憲法には改正条項があり(第96条)、改正することを憲法自体が可能としているため、改正そのものは悪ではありません。

下村博文代議士は、自民党の憲法改正推進本部長であった当時、憲法改正に関する講演を日本中で行い、その意義を説いて回りました。私も秘書の時に同行したことがあります。
一方、本研修会の冒頭で下村代議士は、党是である憲法改正を未だに自民党がなしえないでいることは「自民党の戦略ミス」と述べました。
それは、自民党として、本来、憲法改正にあまり関心のない方々に対して、長い時間をかけて広く憲法改正の必要性を説いていくべきであったにもかかわらず、憲法改正に前向きな自民党支持層に対して、内向きにその意義を啓発し続けてきたことを指します。
下村代議士の言葉は重く、憲法改正に向け、広く国民の方々へその意義を伝えていくことの必要性を強く感じました。

百地章様の講演内容に戻ります。
以下はその一部です。

【憲法に「緊急事態条項」を!】
緊急時には緊急時のルールが必要。
日本国憲法は平時を想定しており、大規模自然災害やエボラ出血熱などの致死率が高い感染症などの国家的危機を速やかに克服し、国民の生命と財産を守るためにも「緊急事態条項」が必要。
 ⇒木田:日本人は、その国民性から国家的危機に際して、その解決に協力的であるものの、国家存亡のおそれがある事態が発生した場合でも、迅速性をもって国民の方々の生命と財産を守れるよう、憲法に緊急事態条項を設けておくことは必要であると改めて認識。

【憲法に「自衛隊の明記」を!】
憲法への自衛隊明記の意義と効果として、
・自衛隊違憲論の解消となり、自衛隊の名誉回復、隊員の社会的地位の向上と待遇の改善
・「自分の国は自分で守る」との国民の決意表明となり、対外的抑止力は必ず高まる
・2か月間の国民投票運動を通じて、国民の防衛意識や国家意識は必ず高まる
 ⇒木田:元自衛官として思うに、憲法に自衛隊を明記したところで、自衛隊の任務は変わらない上、自衛官の任務に対する高い意識も変わらない。一方、憲法に自衛隊を明記することで国民の方々の意識が変わるという視点は大変重要であると認識。

研修会は大変勉強になりました。
百地章様、誠にありがとうございました😊