2026年5月15日
区民の方から、歩道上に10年間放置されている自転車があり、通行の妨げになっているとのご相談。
区に対応を要望したところ、「撤去通告書」を貼っていただきました。一定期間移動されない場合は条例に基づいて撤去されます。
ちなみに、区内の駅周辺は、自転車や原付等の放置禁止区域に指定されており、この区域内の放置自転車等は条例に基づいて速やかに撤去されます。
ご相談の自転車は放置禁止区域外に放置されていたため、「撤去通告書」が貼られ、一定期間移動されない場合には撤去されます。
自転車や原付等を路上に放置することはやめましょう。