一昨日の7/6(月)、クレジットカード売上の立替入金サービスを手がける「㈱全東信」が、裁判所より破産手続開始の決定を受けました。
㈱全東信のサービスを利用されている飲食店さんでは、カード決済したにもかかわらず未入金となっている売上代金の回収が困難になる可能性があります。
これを受け、日本飲食団体連合会(食団連)さんからは、対応について次のご説明がなされています。
㈱全東信のサービスを利用されている飲食店さんはご参考になさってください。
https://shokudanren.jp/activities/KEpkzbyY
>https://shokudanren.jp/activities/6AE-g1RA
以下、食団連さんからの第1報と第2報を抜粋及び加筆したものを記載します。
7/6(月)以降のカード決済は入金されない恐れがあるため、当面は現金対応、または他社決済への切替、店舗スタッフへの周知と、端末の誤使用防止を徹底してください。
「最後に入金があった日」と「それ以降にカード決済した金額」を確認・記録。この金額が、損失額であり、債権届出額の基礎となります。
即日〜短期間で導入可能なサービスで決済チャネルを確保しつつ、本契約を並行して進めてください。
日本政策金融公庫の「セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)」は、取引先の倒産等で一時的に資金繰りが悪化した中小企業を対象とする融資です。
大型倒産時には公庫が特別相談窓口を設ける場合があるため、最寄りの公庫支店へご確認ください。
取引銀行・信用金庫にも早めに状況を共有し、当座の運転資金をご相談ください。
破産等に至った大型倒産事業者に売掛金債権等を有する中小企業を対象に、信用保証協会が通常枠とは別枠で100%保証を行う制度です。
※利用には、全東信が経済産業大臣の告示で「指定事業者」に指定される必要があります。
【全東信が指定事業者に指定された後の流れ】
市区町村の商工担当課(板橋区は産業振興課)に認定申請(様式第1)
↓
認定書の交付
↓
信用保証協会または金融機関で別枠保証付き融資を申込
※板橋区の場合は産業振興課↓になります。
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/chusho/yuushi/safety/1005533.html
※全東信への未入金額を証明できる資料(カード売上明細、入金履歴、契約書、売掛金台帳等)を整理・保管してください。
認定基準は↓になります。
・指定事業者に対し50万円以上の債権がある。
・指定倒産企業に50万円未満の売掛金債権しか有していないが、全取引規模のうち指定倒産企業との取引が20%以上を占めている。
取引先の倒産により売掛金債権等が回収困難となった場合、無利子・無担保で共済金の貸付が受けられます(回収困難額と、掛金総額の10倍〔上限8,000万円〕のいずれか少ない額)。破産は対象となる倒産事由です。
ただし、全東信を「取引先」、未入金分を「売掛金債権等」とみて対象となるかは要確認です。加入者は取扱窓口(中小機構の共済相談室・金融機関等)へ早めにご確認ください。
回収不能となった売上代金は、貸倒損失または貸倒引当金の対象となり得ます。
破産の場合、いつ・いくらを損金算入できるかは法的整理の進行と個別事情によります。必ず顧問税理士とご確認のうえ処理してください。
後述の債権届出を行っておくことが、貸倒処理の前提となります。
第1報記載の破産管財人室(印藤弘二弁護士)へ、裁判所が定める債権届出期間内に未入金分の債権届出を行ってください。配当(回収)は限定的である前提ですが、届出の事実が貸倒処理・共済・保証の「回収困難」の裏付けとして必要になります。
全東信を通じて他人名義等で加盟店契約を結んでいた店舗は、契約の有効性など別のリスクが生じ得ます。個別に弁護士へご相談ください(事業者の債権回収では法テラスは対象外となりやすいため、商工会議所の法律相談または弁護士へ)。
セーフティネット保証1号の指定について、関係方面へ働きかけを進めています。進展があり次第、第3報でご案内します。
食団連会員店の被害状況(利用有無・概算未入金額)を把握したく、該当店は事務局までご一報ください(任意・集計目的)